No.2 『大日本帝国憲法』
【明治政府が憲法の制定を急いだ理由】
@ 治外法権や関税自主権といった不平等条約を改正するため。
A 自由民権運動の高まりがある。
【公布】1889年(明治22年)
【特色】
◎_____主権
…「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之レヲ統治ス」(第1条)
…「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」(第3条)
★_____憲法
…憲法は天皇が制定し国民に与えたという形。
・司法・行政・司法の三権が、天皇に集中。
…天皇を国の元首、統治権の_____者としての地位に置いた
イ) 帝国議会は_____機関
…各大臣は天皇を助ける存在とされた。
⇔天皇が議会と相談せずに自由に行使しうる権限(天皇大権)
・公選されない_____院を置き、衆議院とほぼ同等の権限。
・明治政府は議会を無視(超然主義)。
→大正デモクラシーが出現した→しかし、昭和初期には軍部が台頭
ロ)天皇の行為に国務大臣の_____(第4章)。
・内閣総理大臣は、国務大臣の首班ではあるものの対等な地位。
ハ)_____の人権は「法律ニ定メタル場合」「法律ノ範囲内」(_______)
・本来、憲法とは国家権力を制限し、国民の人権を国家権力から守るべきものである。→______主義の弊害
・日本国憲法では、これらの権利を永久不可侵の「基本的人権」と構成し、基本的人権の制約を「_______」に求める。
ニ)天皇の______権を独立させ、陸海軍は議会に対し一切責任を負わない→__________の欠如