No.2 『大日本帝国憲法』

 

 

【明治政府が憲法の制定を急いだ理由】

@    治外法権や関税自主権といった不平等条約を改正するため。

A    自由民権運動の高まりがある。

 

【公布】1889年(明治22年)

 

【特色】

 

◎_____主権

…「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之レヲ統治ス」(第1条)

…「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」(第3条)

 

★_____憲法

…憲法は天皇が制定し国民に与えたという形。

 

・司法・行政・司法の三権が、天皇に集中。

…天皇を国の元首、統治権の_____者としての地位に置いた

 

イ)    帝国議会は_____機関

…各大臣は天皇を助ける存在とされた。

⇔天皇が議会と相談せずに自由に行使しうる権限(天皇大権)

 

・公選されない_____院を置き、衆議院とほぼ同等の権限。

 

・明治政府は議会を無視(超然主義)。

→大正デモクラシーが出現した→しかし、昭和初期には軍部が台頭

 

 

ロ)天皇の行為に国務大臣の_____(第4章)。

 

・内閣総理大臣は、国務大臣の首班ではあるものの対等な地位。

 

ハ)_____の人権は「法律ニ定メタル場合」「法律ノ範囲内」(_______)

 

・本来、憲法とは国家権力を制限し、国民の人権を国家権力から守るべきものである。→______主義の弊害

 

・日本国憲法では、これらの権利を永久不可侵の「基本的人権」と構成し、基本的人権の制約を「_______」に求める。

 

ニ)天皇の______権を独立させ、陸海軍は議会に対し一切責任を負わない→__________の欠如

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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