2005.05.16.(MON)
Aiichiro Kohno
今日の要点 No.6 『内閣』
1 内閣の仕組み
@______制
・・・内閣は国民の代表である国会の信任に基づいて成立し、
国会に対し連帯して責任を負う。
→立法(国会)と行政(内閣)の結ぶつきにより、間接的に行政活動の中に国民の意思を反映することが出来る。
(a)
☆
内閣 (行政) 国会 (立法)
国会と内閣の
(b)
相互抑制機能
↑ (a)_______案決議、_____大臣の指名
↑ (b)衆議院の____ など
◎国会における多数党が、内閣を組織し、___党となって、事実上行政権を掌握
→___党の暴走の暴走を防ぐ、___党の役割が重要。
@内閣の組織
・
_______大臣・・・____員の中から国会の指名により天皇が任命
・
_____大臣・・・_______大臣が任免。過半数は国会議員。
2 内閣の働き
@内閣の権限・・・____(内閣の全ての大臣による会議)の決定に基づく
・ 一般行政事務、法律の執行、外交関係の処理、条約の締結、予算の作成、
____の制定、臨時国会の召集 など
・ ___の国事行為に対する助言
・ ________長官の指名やその他___官の任命
A内閣総理大臣の職務と権限
・国務大臣の____権・罷免権(やめさせる権利)
・閣議の主催。(閣議では全会一致で物事を決定)
・行政各部への指揮・監督権
・内閣を代表して議案を提出。構成状況を国会に報告。
A衆議院の解散と内閣の成立
a)69条解散について
☆憲法69条
・・・国会(本会議)で、________案が可決されるか________案が否決されると、内閣総理大臣は次のいずれかを行わなくてはならない。
1.内閣______(内閣の全ての大臣が一度に辞めること)
→国会で________大臣の指名→国務大臣の任命
2.____院の解散(69条解散)
b)7条解散
・・・内閣の助言に基づく、____の国事行為としての解散。内閣不信任案可決がなくとも解散できる。(7条解散)
cf;現実問題として、7条解散の方が多い。
●解散すれば、どちらにしても、
→その後、___院議員の___選挙が行われ、
→______国会の召集
→内閣の総辞職と________大臣の指名
→国務大臣の任命
という手順を踏むこととなる。